月刊誌テーミスが名誉棄損、元NHK手嶋龍一さん勝訴

この記事で気になったのは「記事は真実とは認められず、真実と信じる相当な理由もない」って言う裁判長の発言。名誉毀損って「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立するんだよね、確か。と言うことは現代日本の法理上は真実と事実は別扱いなのね。哲学的には別物だけど、裁判所でも別物だとは思ってなかったのでちょっとびっくり。